メディカルサポート保険内容
日本健康サポート協同組合のメディカルサポート保険(整体・カイロプラクティック・療術業者賠償責任保険制度)をご案内します。
1. 保険の概要
(1) 日本国において下記の対象業務(はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧業務、柔道整復業務、カイロプラクティック業務等)の遂行に起因して患者に身体障害(生涯および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。以下「事故」といいます。)を与え、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)
(2) 施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(施設危険補償をセットした場合)
<対象業務一覧>
①国家資格を有する者による以下の業務
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧業務、柔道整復業務、理学療法士業務
②整体療術、カイロプラクティック施術、リフレクソロジー施術、フットケア施術、スポーツトレーナー施術、アロマテラピー、耳つぼ療法
※法令により国家資格を有する以外の個人が行なうことを許されていない行為を含みません。
2. 保険契約者
日本健康サポート協同組合
3. 被保険者
日本健康サポート協同組合の組合員様
4. お支払する保険の範囲
- 【損害賠償金】
- 対人賠償の場合は、被害者の逸失利益、入院費、治療及び施術費、休業補償費、慰謝料等、対物賠償の場合は修理費で修理不能のときはその交換価格(減失の場合は減失の交換価格)が通常損害賠償額となります。
- 【応急・緊急費用】
- 損害の防止、軽減の為の有益な応急、緊急の措置を講ずる為に支出した費用。
- 【争訟費用】
- 損害賠償について解決の為に行う訴訟・仲裁・和解もしくは調停について出費する費用等。(この場合は書面による承認が必要です)
5. 支払い対象とならない主な事故例
- ※研修中に従業員へ行った施術行為による賠償責任
- ※海外での施術行為に起因する賠償責任
- ※所定の免許を有してない者による施術行為に起因する賠償責任
- ※美容目的にとする施術行為(美顔、痩身、脱毛など)
- ※アレルギーに起因する賠償責任
- ※施術業務の結果を保証することに加重された賠償責任
- ※故意、重過失によるもの
- ※外科手術、薬品の投薬、もしくはその指示を行なうこと
- ※医療機関において、施術業務に起因した旨の診断または証明のない身体障害の賠償責任
- ※医師の同意を得ずに脱臼または骨折の患部に施術することによる賠償責任
- ※施術所の新築、改築、修理、取壊しなど工事に起因する事故
- ※他人から賃借、受託している財物の損害
- ※業務の遂行につき、所定の資格を有しない場合には、その業務の遂行に起因して被保険者が被る損害
- ※頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト方による施術行為
6. 保証内容
業務リスク | ||
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対人 | 1事故 | 3,000万円 |
年間限度額 | 1億円 | |
免責金額 | なし |
施設危険 | ||
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対人 | 1事故 | 3,000万円 |
年間限度額 | 1億円 | |
免責 | なし | 対物 | 1事故 | 500万円 |
免責 | なし |